特別養子縁組に子供をたくしたかたおられます

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特別養子縁組は、現在日本で最も注目を集めている養子縁組の一つです。この制度は、養子縁組を希望する方と、子供を抱える親との間で結ばれる縁組であり、子供にとっても親にとってもメリットが多いことから、多くの方に注目されています。

特別養子縁組とは?

特別養子縁組は、養子縁組の一種であり、養親と子供との間で法律的な親子関係を築くことができる制度です。通常の養子縁組との違いは、養子縁組が成立すると、生物学的な親子関係が断絶されるのに対し、特別養子縁組では、生物学的な親子関係が維持される点です。

また、特別養子縁組では、養親が子供を養育する義務を負う一方で、生物学的な親が子供を養育する義務も負います。このため、子供にとっては、二つの家庭で育つことができるというメリットがあります。

特別養子縁組を希望する方への要件

特別養子縁組を希望する方には、以下の要件があります。

  • 満年齢満20歳以上の方
  • 継続して3年以上子供と同居していること
  • 特別養子縁組を希望する子供が同意していること
  • 特別養子縁組を希望する生物学的な親が同意していること
  • 特別養子縁組が子供の福祉に資すると認められること

これらの要件を満たす方は、特別養子縁組について検討してみることをおすすめします。

特別養子縁組のメリット

特別養子縁組には、以下のようなメリットがあります。

生物学的な親子関係が維持される

通常の養子縁組では、生物学的な親子関係が断絶されてしまいますが、特別養子縁組では、生物学的な親子関係が維持されるため、子供が両親を持つことができます。また、生物学的な親も、子供を養育する責任を持つことになるため、子供が二つの家庭で育つことができます。

法的な親子関係が築ける

特別養子縁組は、法的な親子関係を築くことができるため、子供が養子縁組を希望する場合には、学校や医療機関などで、生物学的な親と同様に扱われることができます。また、養親と子供の間には、相続権や扶養義務などの法的な関係が生じるため、将来的な問題を回避することができます。

養育費の負担が軽減される

特別養子縁組では、生物学的な親も養育費の負担を負うため、養親が一人で養育費を負担する必要がありません。また、養子縁組が成立した場合には、養親に対して養育費が支払われる場合があります。

特別養子縁組に子供を養子縁組したい方への注意点

特別養子縁組を希望する場合には、以下のような注意点があります。

生物学的な親との関係が維持される

特別養子縁組では、生物学的な親との関係が維持されるため、子供が二つの家庭で育つことになります。このため、生物学的な親とのコミュニケーションを取ることが重要です。

子供の意向を尊重する

特別養子縁組では、子供の意向が重要となります。特に、子供が成年になった場合には、自分の意思で特別養子縁組を解消することができるため、子供の気持ちを尊重することが大切です。

生活環境の変化に対応する

特別養子縁組を希望する場合には、生活環境の変化に対応することが重要です。特に、養子縁組が成立した後に転勤や離婚などの生活環境の変化があった場合には、子供にとってストレスにならないように対応することが必要です。

特別養子縁組を希望する方への手続き

特別養子縁組を希望する場合には、以下のような手続きが必要となります。

家庭裁判所への申し立て

特別養子縁組を希望する場合には、まず家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。申し立てには、養親や生物学的な親の同意書や、子供の同意書などが必要となります。

家庭裁判所の審査

家庭裁判所では、特別養子縁組が子供の福祉に資するかどうかを審査します。また、養親や生物学的な親の生活状況や親子関係なども調査されます。

縁組登録

家庭裁判所の審査が終了した後には、縁組登録が行われます。縁組登録が完了すると、養親と子供の間に法的な親子関係が成立します。

まとめ

特別養子縁組は、養子縁組の一種であり、生物学的な親子関係を維持しながら、法的な親子関係を築くことができる制度です。特別養子縁組には、生物学的な親が養育費の負担を負うことや、子供が二つの家庭で育つことができることなど、多くのメリットがあります。特別養子縁組を希望する場合には、家庭裁判所への申し立てや審査などの手続きが必要となりますが、子供の福祉を最優先に考えることが大切です。

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