小学校等休業対応助成金とは?

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小学校等休業対応助成金とは、新型コロナウイルス感染拡大により、小学校、中学校、高校などの教育機関が休業した場合に、教育機関が負担する経費を補助する制度です。この制度は、教育機関やPTAなどが申請し、国や自治体から交付される助成金です。

助成金の対象となる経費

小学校等休業対応助成金の対象となる経費は、以下のものがあります。

1. 授業料の免除

休業期間中に授業が行われなかった場合、授業料の免除が対象となります。

2. 授業内容の変更に伴う経費

休業期間中に授業内容を変更する場合、教材や備品の購入費用、講師の派遣費用などが助成対象となります。

3. 延長保育料の免除

休業期間中に延長保育が必要な場合、延長保育料の免除が対象となります。

4. 清掃費用の増加分

休業期間中に清掃費用が増加する場合、その増加分が助成対象となります。

5. その他の経費

休業期間中に発生するその他の経費も、申請によって助成対象となります。

助成金の申請方法

小学校等休業対応助成金の申請方法は、以下の通りです。

1. 教育委員会に申請する場合

自治体の教育委員会に申請する場合は、教育委員会が定める申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出します。

2. PTAに申請する場合

教育委員会以外の団体(PTAなど)が申請する場合は、教育委員会が定める申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出します。

助成金の交付基準

小学校等休業対応助成金の交付基準は、以下の通りです。

1. 休業期間の長さ

休業期間が長いほど、助成金の交付額が大きくなります。

2. 学校の種類

小学校、中学校、高校など、学校の種類によって交付額が異なります。

3. 申請者の数

申請者の数が多いほど、助成金の交付額が減少する場合があります。

4. 財政状況

自治体の財政状況によって、助成金の交付額が変動する場合があります。

助成金の制度改正

小学校等休業対応助成金の制度は、2021年4月に改正されました。改正点は以下の通りです。

1. 交付対象となる学校の拡大

従来は小学校、中学校、高等学校が対象でしたが、改正により、特別支援学校、幼稚園、認定こども園、小規模保育所、認証保育所、認可外保育施設が対象となりました。

2. 交付額の増加

従来は最大で1日あたり1人あたり350円でしたが、改正により最大で1日あたり1人あたり500円となりました。

3. 交付期間の拡大

従来は2週間以内の休業に限られていましたが、改正により3週間以内の休業にも対象が拡大されました。

まとめ

小学校等休業対応助成金は、教育機関が新型コロナウイルス感染拡大により休業した場合に、経費を補助する制度です。助成金の対象となる経費や申請方法、交付基準などを理解し、適切に申請して助成金を受け取ることが大切です。

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