小学校等休業対応助成金とは、新型コロナウイルス感染拡大により、小学校、中学校、高校などの教育機関が休業した場合に、教育機関が負担する経費を補助する制度です。この制度は、教育機関やPTAなどが申請し、国や自治体から交付される助成金です。
助成金の対象となる経費
小学校等休業対応助成金の対象となる経費は、以下のものがあります。
1. 授業料の免除
休業期間中に授業が行われなかった場合、授業料の免除が対象となります。
2. 授業内容の変更に伴う経費
休業期間中に授業内容を変更する場合、教材や備品の購入費用、講師の派遣費用などが助成対象となります。
3. 延長保育料の免除
休業期間中に延長保育が必要な場合、延長保育料の免除が対象となります。
4. 清掃費用の増加分
休業期間中に清掃費用が増加する場合、その増加分が助成対象となります。
5. その他の経費
休業期間中に発生するその他の経費も、申請によって助成対象となります。
助成金の申請方法
小学校等休業対応助成金の申請方法は、以下の通りです。
1. 教育委員会に申請する場合
自治体の教育委員会に申請する場合は、教育委員会が定める申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出します。
2. PTAに申請する場合
教育委員会以外の団体(PTAなど)が申請する場合は、教育委員会が定める申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出します。
助成金の交付基準
小学校等休業対応助成金の交付基準は、以下の通りです。
1. 休業期間の長さ
休業期間が長いほど、助成金の交付額が大きくなります。
2. 学校の種類
小学校、中学校、高校など、学校の種類によって交付額が異なります。
3. 申請者の数
申請者の数が多いほど、助成金の交付額が減少する場合があります。
4. 財政状況
自治体の財政状況によって、助成金の交付額が変動する場合があります。
助成金の制度改正
小学校等休業対応助成金の制度は、2021年4月に改正されました。改正点は以下の通りです。
1. 交付対象となる学校の拡大
従来は小学校、中学校、高等学校が対象でしたが、改正により、特別支援学校、幼稚園、認定こども園、小規模保育所、認証保育所、認可外保育施設が対象となりました。
2. 交付額の増加
従来は最大で1日あたり1人あたり350円でしたが、改正により最大で1日あたり1人あたり500円となりました。
3. 交付期間の拡大
従来は2週間以内の休業に限られていましたが、改正により3週間以内の休業にも対象が拡大されました。
まとめ
小学校等休業対応助成金は、教育機関が新型コロナウイルス感染拡大により休業した場合に、経費を補助する制度です。助成金の対象となる経費や申請方法、交付基準などを理解し、適切に申請して助成金を受け取ることが大切です。