パチンコ以外のギャンブルを3店方式で行った場合何という罪に

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ギャンブルは、多くの国で合法的な活動の一つです。日本でも、パチンコや競馬、競艇、オートレース等の公営ギャンブルが認められています。しかし、非公式のギャンブルは違法であり、罰則が科せられます。

パチンコ以外のギャンブルを3店方式で行った場合、何という罪に問われるのでしょうか。今回は、その詳細を解説します。

3店方式とは

3店方式とは、複数の店舗を巡りながらギャンブルを続けることです。例えば、A店でパチンコをプレイし、B店でスロット、C店で競馬を行うといった具合に、複数の店舗でギャンブルを続けることができます。

しかし、3店方式は非合法的な行為であり、刑事罰が科せられます。

違法行為としての3店方式

3店方式は、日本の刑法において「悪質なギャンブル行為」として取り扱われています。具体的には、「公営ギャンブル以外のギャンブルに賭けを行う行為が、複数の店舗を巡ることで行われる場合」と定義されています。

つまり、パチンコ以外のギャンブルを3店方式で行うことは、違法行為となります。

違法行為の罰則

違法行為の罰則としては、日本の刑法第185条により、懲役刑や罰金が科せられます。

具体的には、以下のような罰則があります。

  • 懲役刑:3年以下の懲役刑
  • 罰金:30万円以下の罰金

また、刑法第186条により、賭博行為の場所に通じる施設の提供者にも罰則が科せられます。

まとめ

パチンコ以外のギャンブルを3店方式で行うことは、違法行為となります。違法行為の罰則としては、懲役刑や罰金が科せられます。ギャンブルを楽しむ際には、適法な方法で行うようにしましょう。

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