日本の刑法犯罪の手続きにおいて、被疑者が死亡した場合、不起訴ということが時々あります。このような場合、警察や検察はどのように対応するのでしょうか。
死亡した被疑者に対する刑事手続き
まず、被疑者が死亡した場合、警察や検察はその死因を調べる必要があります。そのため、警察や検察は、遺体検案や司法解剖などを行い、死亡原因を特定します。
その後、被疑者が死亡した状況によって、警察や検察は以下のような対応を取ることがあります。
自殺や病死など自然死の場合
被疑者が自殺や病死などの自然死を遂げた場合、警察や検察はその死因を確認した上で、刑事手続きを終了することがあります。
ただし、被疑者が死亡する前に自白していた場合や、被疑者の死亡に関する疑惑がある場合は、警察や検察はその調査を継続することがあります。
暴力や虐待などによる死亡の場合
被疑者が暴力や虐待などによって死亡した場合、警察や検察は、その死因を確認した上で、殺人罪などの犯罪行為があったかどうかを調査します。
この場合、被疑者が死亡したために、犯罪行為が明確に証明されない場合があります。そのため、不起訴という結論に至ることがあります。
適用される法律
被疑者が死亡した場合の刑事手続きには、以下の法律が適用されます。
- 刑事訴訟法
- 刑法
刑事訴訟法では、被疑者が死亡した場合、刑事手続きを終了することができると規定されています。
一方、刑法では、被疑者が死亡しても、犯罪行為があった場合には、その責任を問われることがあります。ただし、不起訴になる場合もあります。
被疑者の家族の権利
被疑者が死亡した場合、その家族にとっても、大きなショックとなります。そのため、警察や検察は、被疑者の家族に対して、適切なサポートを行うことが求められます。
また、被疑者の家族には、被疑者がどのような状況で死亡したのか、どのような刑事手続きが行われたのかなど、情報を提供する義務があります。
まとめ
刑法犯罪の手続きにおいて、被疑者が死亡した場合、不起訴ということが時々あります。警察や検察は、被疑者の死因を調べ、その状況に応じて適切な対応を取ります。
被疑者の家族にとっては、大きなショックとなる場合があります。そのため、警察や検察は、被疑者の家族に対して適切なサポートを行い、情報を提供する義務があります。