テレビがないことの証明方法。NHK受信料。私は単身赴任で

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日本では、NHK受信料を支払うことが義務付けられています。NHKは、日本の公共放送局であり、テレビやラジオなどの放送を行っています。しかし、テレビを持っていない人や、テレビを見ない人にとっては、NHK受信料を支払うことは無駄な出費になってしまいます。

テレビがないことの証明方法

テレビを持っていないことを証明するには、以下の方法があります。

1. 自己申告

自己申告は、NHKに対してテレビを持っていないことを申告する方法です。申告書を記入し、NHKに送付することで、NHK受信料の免除が認められます。

2. NHK受信料の請求書が届かないことを証明する

NHK受信料の請求書が届かないことを証明することで、NHK受信料の免除が認められます。請求書が届かない原因としては、NHKに登録されている住所が間違っている場合や、転居したために住所変更の手続きをしていない場合があります。

3. NHKの職員が自宅を訪問してもテレビがないことを証明する

NHKの職員が自宅を訪問した際に、テレビがないことを証明することで、NHK受信料の免除が認められます。訪問時には、身分証明書を提示することが必要です。

NHK受信料の免除について

NHK受信料は、年間1万円以上かかるため、無駄な出費になってしまいます。しかし、NHK受信料の免除には条件があります。

1. 経済的苦境にある場合

経済的苦境にある場合には、NHK受信料の免除が認められます。具体的には、生活保護や住宅支援などの社会保障制度を受けている場合や、年金受給者の場合が該当します。

2. 一人暮らしの場合

一人暮らしの場合には、NHK受信料の免除が認められます。ただし、同居している家族がNHK受信料を支払っている場合には、免除が認められません。

3. テレビを持っていない場合

テレビを持っていない場合には、NHK受信料の免除が認められます。ただし、テレビを持っていないことを証明する必要があります。

私は単身赴任でNHK受信料を支払う必要がない

私は現在、単身赴任中で、家族がいないため、テレビを持っていません。そのため、NHK受信料を支払う必要がありません。

しかし、NHKは、単身赴任中でも、テレビがある可能性があると考え、NHK受信料の請求書を送付することがあります。その場合には、自己申告や、請求書が届かないことを証明するなどの方法で、NHK受信料の免除を申請することが必要です。

まとめ

テレビを持っていない人や、テレビを見ない人は、NHK受信料を支払う必要がありません。NHK受信料を支払うかどうか迷っている場合には、自己申告や、請求書が届かないことを証明するなどの方法で、NHK受信料の免除を申請してみることをおすすめします。

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