日本では、年齢に関する法的な規定があります。特に、未成年者に関する法的な取り決めは、彼らが法的に責任を負うことができるかどうかに関する重要な問題です。しかし、未成年者とはどのような年齢層を指すのでしょうか?
未成年者とは?
日本の法律によれば、未成年者とは、20歳未満の人を指します。これは、日本の法律において、成人となる年齢が20歳であるためです。しかし、未成年者には、さらに細かい区分があります。
12歳未満の未成年者
日本の法律において、12歳未満の未成年者は、法的に責任を負うことができません。つまり、彼らは犯罪を犯しても、その責任を追及されることはありません。ただし、彼らが加害者となった場合は、その親や保護者が責任を負うことになります。
12歳以上未満の未成年者
12歳以上未満の未成年者は、犯罪を犯した場合でも、法的に責任を負うことができます。ただし、彼らが犯罪を犯した場合は、その責任を負うことができるのは、14歳以上の未成年者に限られます。つまり、12歳以上未満の未成年者が犯罪を犯しても、法的な責任を負うことはできません。
14歳未満の未成年者
14歳未満の未成年者は、法的に責任を負うことができません。ただし、この年齢層にも例外があります。つまり、14歳未満でも、刑事事件であっても、成人と同様に裁判にかけられることがあります。この場合、裁判所は、その未成年者が犯罪を犯した時の精神的な成熟度合いを評価し、刑事責任を認めるかどうかを判断します。
未成年者の責任の取り方
未成年者が犯罪を犯した場合、その責任は誰が負うのでしょうか?日本の法律では、未成年者が犯罪を犯した場合は、その親や保護者が責任を負うことになっています。また、未成年者が犯罪を犯した場合、その被害者に対して、損害賠償を支払うことになります。
まとめ
日本の法律において、未成年者には年齢によって法的な責任が異なります。12歳未満の未成年者は、法的に責任を負うことができませんが、12歳以上未満の未成年者は、14歳以上の未成年者に限り、法的な責任を負うことができます。また、14歳未満の未成年者についても、成熟度合いによって法的な責任が認められる場合があります。未成年者が犯罪を犯した場合は、その親や保護者が責任を負うことになります。これらの法的な考慮事項を理解しておくことは、社会において重要なことです。